財団法人新国立劇場運営財団 クラブ・ジ・アトレ会員規約
第1条(目的)
財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)は、新国立劇場において、我が国現代舞台芸術の創造、振興、普及に寄与することの一環として財団が主催するオペラ劇場、中劇場、小劇場における公演(以下「自主公演」という。)を継続して鑑賞する者の便宜を図ることを目的として新国立劇場クラブ・ジ・アトレ(以下「本会」という。)を組織するものとします。
第2条(事業)
本会は、第3条の会員をもって構成し、次の各号の事業を通じて会員に対する便宜を提供するものとします。
  1. (1)自主公演の観劇券の割引料金による販売
  2. (2)定期刊行物の発行および頒布
  3. (3)座談会、講演会、研究会等の開催
  4. (4)その他本会の目的のために必要な事業
第3条(入会及び会員)
入会希望者は、別に定める「クラブ・ジ・アトレNICOS VISAカード会員特約」及び「ハウスカード基本会員規約」(以下併せて「カード会員規約」という。)を承認のうえ、本会所定の入会申込書を本会に提出するものとします。
2.前項の手続きを経た後、財団及びカード会社が承認した者は会員となるものとします。
3.カード及び会員資格は、カード上に表示された会員のみが利用できるものとします。
第4条(入会金及び年会費)
会員は、入会金及び年会費を本会に納めるものとします。
2.入会金及び年会費は、会員に対する通信連絡費等本会運営の諸経費の一部に充てるものとします。
第5条(会員の特典等)
会員は、原則として財団が定めた割引料金で観劇券を購入することができるほか、本会刊行物の無料頒布、研究会等各種催物への参加ができるなどの特典を有するものとします。
2.国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂及び、国立文楽劇場における自主公演の観劇券についても本会の指定する公演に限り、割引料金で購入できるものとします。
第6条(退会)
会員は、自らの意志をもって退会できるほか、次の各号の一に該当する場合は退会するものとします。
  1. (1)会員が死亡したとき。
  2. (2)会員が本会の業務を妨げ、信用を傷つける等本会の不利益となる行為をしたとき。
  3. (3)カード会員規約の規定により会員がその資格を喪失したとき。
  4. (4)本会が解散したとき。
第7条(細則・カード会員規約)
その他本会の運営については、別に定める細則によるものとします。
2.財団及びカード会社と会員との間の契約条項はカード会員規約によるものとします。
新国立劇場クラブ・ジ・アトレ 運営に関する細則
第1条(目的)
この細則は、財団法人新国立劇場運営財団クラブ・ジ・アトレ規約(以下「規約」という。)第7条に基づき、新国立劇場クラブ・ジ・アトレ(以下「本会」という。)の運営を円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とするものとします。
第2条(事務取扱)
本会の事務は、新国立劇場運営財団営業部劇場サービス課会員係において取り扱うものとします。
第3条(入会金・年会費等)
規約第4条第一項の規定により納入する入会金は1,050円、年会費3,937円とするものとします。(会報の購読料含む、消費税込)
2.本会は、入会申込みを受け入れた後、カード会社を通じて会員証を発行するものとします。
第4条(入会金・年会費の納入方法)
入会金及び年会費は、会員の指定した銀行口座より引き落とすものとします。
第5条(観劇券の申込み等)
観劇券の申込み及び受付は、次の通りとします。
  1. (1)公演の日時、内容、観劇券の申込み方法、受付期間については、会報等で会員に通知するものとします。
  2. (2)観劇券の申込みは、電話及び新国立劇場窓口等において行い、公演の事情等により電話のみ、もしくは窓口のみによる場合もあります。ただし、観劇券の枚数は、本会が特に指定する場合を除き、制限を設けないものとします。
  3. (3)観劇券の申込みを受けた場合は、当該会員の銀行口座より代金を引き落とすものとします。ただし、会員より申出があった場合は現金もしくは振込みでの支払いもできるものとします。
  4. (4)観劇券は、原則として当該会員に郵送するものとします。ただし、会員より申出があった場合は、本会指定の前売り所において引き取ることができるものとします。
  5. (5)公演中止等のやむを得ない場合を除き観劇券申込み後の変更及び取消しはできないものとします。
第6条(公演当日の観劇券の取扱い)
公演当日の観劇券は、残席のある場合に限り電話での申込及び当該入場券売場において開演時間までに会員証を提示のうえ、取扱うものとします。
2.国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂の自主公演及び、文楽劇場自主公演については各々の定める割引料金を準用し、現金で購入するものとします。
第7条(退会手続き)
会員の退会手続きは、次の通りとします。
  1. (1)規約第6条第一項に該当する場合、本会は速やかに当該会員に対して観劇券の申込み、年会費納入等の事務を停止するものとします。
  2. (2)会員証は、本会所定の手続きに従って返還するものとします。
第8条(会員証の紛失等)
会員は、紛失又は盗難等によって、会員証を失った場合は、速やかに届け出るものとします。
2.前項の届け出があった場合、本会当該会員証に関する会員事務を停止するものとします。
3.会員の請求により会員証を再発行する場合は、本会所定の手続きに従うものとします。この場合会員は、会員証の再発行手数料として実費を負担するものとします。

以上

このウィンドウを閉じる